外国人技能実習生は最大何年までいられる?滞在の延長は可能?

技能実習生は何年滞在できる

技能実習生を受け入れる企業にとって技能実習生が何年まで滞在できるのかは気になる問題だと思います。

そこで、この記事では以下の疑問についてお答えしていきます。

・技能実習生が日本に滞在できる期間
・滞在期間は最長何年まで延長できるのか
・一時帰国する場合のタイミングと期間

また、技能実習生の受け入れに興味がある方のために、技能実習のガイドブックをご用意しています。複雑な技能実習制度について分かりやすく解説をしており、技能実習が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。

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技能実習生が日本に滞在できる期間

外国人が日本に何年いられるかはそれぞれの在留資格(ビザ)によって違います。

技能実習生は「技能実習」の在留資格を与えられ、技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間滞在することが許されています。

そのため、技能実習1号~3号まで順調に移行した場合、最長5年間は日本に滞在して技能実習を行うことができます。ただし、技能実習には試験や3号を受け入れるための条件があるため、場合によっては自社に受け入れできる期間も変わってきます。

特に技能実習2号と3号に関しては、移行対象職種に当てはまる必要があるため、できるだけ長く受け入れたい場合は自社の職種に該当するか確認しておきましょう。

技能実習1号~3号のそれぞれの違いについては下記の記事をご参照ください。

☑ 関連記事:能実習1号・2号・3号の違いとは?職種や在留期間など各特徴を解説

技能実習1号が滞在できる期間は1年間

技能実習1号とは技能実習生が入国初年度に与えられる在留資格で、滞在期間は1年間となっています。

ただし、1年目の技能実習生は入国後講習が1か月あるため、実際に会社に配属されてから技能実習を行うのは約11か月間になります。技能実習1号のうちに定められた試験(技能検定もしくは技能実習評価試験)に合格することで技能実習2号に移行し、更に2年間技能実習を継続することができます。

また、技能実習1号に関しては、「開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能」「同一作業の反復のみで修得できるものでない」であれば、幅広い職種・作業で受入が可能です。

技能実習2号が滞在できる期間は2年間

無事に試験に合格し在留資格の変更の手続きが終われば、技能実習1号から技能実習2号(2~3年目)に移行することができます。

技能実習2号の在留資格では1年間ごとの更新で滞在期間は最長2年間となっています。技能実習2号に関しては、86職種・158作業(2022年4月25日時点)のみが移行対象職種となるので、受入れを検討する場合は先に対象となる職種かどうかチェックしておくといいでしょう。

対象職種に関しては以下の記事で詳しく解説をしているので、良かったらご参照ください。

技能実習生を受け入れられる職種・業種・作業一覧【2022年最新版】

技能実習3号が滞在できる期間は2年間

技能実習3号(4~5年目)は技能実習2号と同じで、1年間ごとの更新で滞在期間は最長2年間となっています。1号の時と同様、技能実習3号に移行するための試験に合格すれば、次の技能実習3号に移行する手続きを行うことができます。

技能実習2号から3号に移行できる職種は78職種・145作業(2022年4月25日時点)なので3号に移行できない職種もあります。

また、実習実施者(受入れ企業)と監理団体の両方が優良認定を受けていないと3号を受け入れることはできないので注意しましょう。

☑ 関連記事:技能実習生3号とは?移行の条件や対象職種等を詳しく解説

☑ 関連記事:優良な実習実施者とは?メリットや認定要件について解説

3号に移行する時の一時帰国のタイミング

技能実習3号に移行する場合、技能実習生は2号修了後から3号開始までの間に1か月以上、もしくは3号開始後1年以内に1か月以上1年未満の一時帰国を必ずしなければならないと制度で決められています。

一時帰国は必ずしなければならないため、それを考慮して受入れ企業はスケジュールを組む必要があります。

滞在期間の延長は可能?

技能実習は1号⇒2号⇒3号と移行した場合、最長5年まで日本に滞在することができますが、現在のところ制度としては技能実習は5年が限度となっています。

技能実習は3号まで修了したら、それ以上は延長することはできません。将来的に4号のような新しい在留資格が生まれる可能性もあるかもしれませんが、今のところそういった予定はありません。

技能実習から特定技能に切り替えれば最長10年も可能

外国人技能実習制度では滞在期間は最長5年となっていますが、技能実習生から特定技能に切り替えをすれば、更に滞在期間を延ばすことは可能です。

特定技能の在留資格(特定技能1号)では在留期間が通算5年まで認められるため、技能実習3号を修了した後に特定技能に移行すれば最長10年の滞在をすることも可能です。特定技能2号では実質的な永住も可能ですが、現在のところ対象職種が非常に限られています。

また、技能実習から特定技能への切り替えで職種により可能な職種と不可能な職種があるため注意が必要です。

☑ 関連記事:特定技能外国人の在留期間は?最大何年までいられる?

☑ 関連記事:技能実習生から特定技能へ移行・切り替えるには?条件や手続き等を解説

まとめ

技能実習生の滞在期間についてまとめると以下のようになります。

・技能実習生の滞在期間は最長5年、それ以上は延長できない
・3号に移行する時は必ず1か月以上の一時帰国をしなければならない
・技能実習生から特定技能に切り替えると最長10年の滞在も可能

技能実習生とずっと雇用契約を結ぶことはできず、滞在期間の上限が設けられています。いつまで実習生を受け入れることができるかを踏まえて、会社の人員配置や計画などを考える必要が出てきます。

どうすればより良いスケジュールで技能実習生を受け入れることができるかは監理団体がサポートをしてくれるので、分からないことや不安なことがあれば監理団体に相談してみることをお勧めします。

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